家族介護のための介護認定方法と申請手順を解説


家族に介護が必要になった時

家族に介護が必要になった。

家で介護するか、施設への入所を考えるか・・。

例えば、じゃあ近所の老人ホームに入所の申し込みに行くか。

となったとします。

でも、知っている方もいらっしゃると思いますが、介護サービスを利用する際には「介護認定」を受けないといけない事が多いですね。

自費で受けることも可能なサービスもありますが、かなり高額になります。

本来であれば高額な費用がかかりますが、介護認定を受け、介護保険サービスを利用すれば1〜3割の自己負担で受けられます。

では、まずは介護認定を受けるにはどうしたらいいか、を考えていきましょう。

介護認定調査の申し込み方

1,要介護認定の区分について

要介護認定とは、対象者がどの程度の介護を必要とするかを数値で表したものです。

自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の8つに区分されます。

要介護認定が下りた場合は、公的な介護保険サービスを利用できます。

ただし、「自立」はその名の通り、自分で何でもできますと言う認定ですから、介護サービスは受けられません。

実際には要支援1~要介護5までの認定が下りた方が対象になります。

認定が下りたら、自宅での調理や掃除などの生活援助、入浴や移動な体介護を受けられるほか、施設入居も利用できます。

・要支援1と2

「要支援」は、日常生活のほとんどの動作を自分で行う事が可能です。

ただ要支援1の方は、掃除や料理など自分独りで行うには困難なものがあります。

要支援2になると、家事の困難さに加えて、入浴時に自分で背中を洗えない等の能力低下がみられ、少し身の回りの手伝いが必要になります。

・要介護1

要介護とはその名の通り、介護が必要な状態です。

要介護1の場合、食事や入浴時や着替えなど日常生活において部分的に介護が必要な状態です。

認知症が軽度ある場合等もこの区分になることが多いような気がします。

誰かが見守っていれば、自分で生活を行う事もできますが、独りでは生活が出来ません。

・要介護2

起立や歩行が自力で行えないことが多くなりますので、介護者の手が必要になります。

見守りがあればある事は出来ますが、食事、排せつや入浴など、日常生活全般のおおよそにおいて介護が必要な状態です。

・要介護3

歩行状態が悪く、自力での移動が難しくなります。日常生活においても常に介護の手が必要になってきます。

認知症がある場合は、中程度から重度になり、記憶の保持も難しく、話もなかなか通じなくなってきます。

常に介護が必要なため、特養などにも入所が可能となります。

・要介護4

歩行は出来ない事が多く、日常生活の多くにおいて介護の手が必要になります。

介護が無ければ、食事も排せつも一人で行う事は難しくなります。

また、状況を理解できない事が多く、問題となる行動が発生したりします。

・要介護5

寝たきり状態であることが多く、日常生活のほとんどにおいて介護を要します。

介護なしには日常生活が送れないと言っても過言ではありません。

理解力判断力も乏しく、意思疎通も出来ない事が多いです。

と、いう「自立」を含めた8つの状態で区分されるようになります。

2,申し込み方法
・何歳から申し込めるか

65歳になると「介護保険被保険者証」が届きます。

通常はそれが届いたあたりから、介護サービスの事を考え始め、必要であれば介護認定調査をお願いする事になります。

しかし、65歳になる前から、すでに介護が必要となる場合もありますよね。

そのような場合は、

第2号被保険者(40~64歳)として申し込むことができます。

ただしその方が介護サービスを受けるには、特定疾病により介護・支援が必要と判断された場合になります。誰でも40歳になったら申し込めるというわけではありませんので、お気を付け下さい。

ここでいう「特定疾病」とは

「がん」「リウマチ」「筋萎縮性側索硬化症」「後縦靱帯骨化症」「骨粗しょう症」「認知症(若年性)」「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病」「脊髄小脳変性症」「脊柱管狭窄症」「早老症」「多系統萎縮症(MSA)」「糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症」「脳血管疾患」「閉塞性動脈硬化症」「慢性閉塞性肺疾患」「変形性関節症」

の16種類の事です。

中には、何その病気・・?などと言うものもありますが、もし医療機関で上記の診断を受けたなら、はやめに要介護認定を受けることをお勧めします。

・どこに申しこむか

お住まいの市町村です。

市町村には介護保険を扱う部署があります。

地域によって名称が違うのですが、例えば「介護福祉課」「介護保険課」「高齢者福祉課」等々ですね。

申請は、本人、もしくはその家族が基本です。

ただし、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者に代行申請してもらうことも可能です。

・申請の時に必要な物
  • 認定申請書(これは役所に行けば貰えるので、その場でもらって書いてもOKです)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上)
  • 医療保険証(64歳まで)
  • 主治医の情報 病院の名前と住所と電話番号、医師の名前等が必要です。(主治医がいない場合は、どこか診断書を書いてくれそうな医師を探しておいて下さい。それも無い場合は、市町村の指定の病院にかかる必要があります)
  • 印鑑(最近では必要が無い所も増えてきました)
  • 身分証明書(免許証など。自治体によっては要らない事もあります)
・訪問調査を受ける

申請書を提出したら、後日聞き取り調査が行われます。(この調査自体を認定調査と呼ぶこともあります)

聞き取り調査の日程は、申し込みをしたその場で市町村が調整してくる場合もありますが、

多くの市町村では、申し込みをしてから数日後に電話などで調査可能な日を聞かれます。

希望日があればあらかじめ、伝えておいてください

また、調査は施設に入所していたり入院していたりしない場合は、自宅で行われます。

特別な事情があり、自宅で調査を受けることが出来なければその旨を窓口で伝えて下さい。

調査の際には、調査を受ける本人だけではなく、介護をしている(もしくはする予定のある)本人様の状態をよく知るご家族が立ち会う必要があります。本人一人だけでは調査がうまくいかないので、必ず家族が付き添うようにして下さい。

・聞き取り調査時の注意

介護度は、同じような状態の方でも大きく変わる場合があります。

例えばAさん75歳、車椅子使用、認知症あり。Bさんも同じ年齢同じ状態。

でもAさんは介護度3。Bさんは介護度5と言う事も珍しくありません。

なぜそうなるかと言うと、実は介護度とは介護者にどれぐらいの負担があるのかで変化するからです。

Aさんの場合は、確かに介護は必要だけれど、いつも穏やかでじっと座っていることが多い。

Bさんは、立てないのに車椅子から立とうとすることが多く、暴れたりされるため、転倒の危険性があり目が離せない。となると、大変なのはBさんのほうと言う事になりますね。

よって、介護度は介護者の「大変さ」で変わります。

また、高齢者の方は、調査が来ると普段しないような事でも「こんなこともできますよ!」と無理に行動し自分を大きく見せがちです。

高齢者の方が言ったとおりに、調査をされてそのまま調査員が帰ると、介護サービスを受けたかったのに「自立」判定が出てしまい、受けられなくなった・・。なんて事にもなります。

よって、認定調査の際には、介護をしている家族も一緒立ち合い、本人様への調査が終わった後に

「本人はああ言ってましたけど、普段は全くできなくて困っています」等と必ずフォローをいれるようにして下さい。

3,判定について
・判定方法

調査が終わると、次は判定が行われます。

まずは一次判定です。

認定調査の結果と主治医意見書に基づいたコンピュータ判定で、介護に必要と想定される時間を表す「要介護認定等基準時間」が算出されるようになっております。

二次判定は、一次判定の結果を「介護認定審査会」で話し合います。

※ 介護認定審査会には、医療・福祉・保健などの有識者で構成され、ご利用者様やご家族様は立ち会えません。

二次判定は主に、一次判定の結果が適切であるか否かを話し合います。

よって場合によっては、一次判定と異なる結果になる事もあります。特に要支援2と要介護1の判定は一次判定には出にくい為、二次判定でしっかり話し合われた後に決定される事になっております。

まあ、でも本人やご家族にはどのような話し合いが行われているかはよく分からないのですけども。

・結果通知

介護度が決定しましたら、

郵送で、結果の通知書が送られてきます。「介護保険証」も一緒に届いたり、別便で届いたりしますが、別便で来る場合もだいたい同じ時期です。

これでやっと、介護保険証が届くわけですが、申請書を提出してから、結果が届くまで

大体1ヶ月ほどかかりますので、早く介護サービスを使いたいという場合は早めに申請して下さい。

※早めにお願いします~と言えば、ちょっと急いでくれる事も^^;

補足として・・

例えば、どこかに入所したくて調査をお願いしたのに「要支援2」等が出てしまい、入所しようと思っていた老人ホームに入れない‥などと言う事があります。

介護保険証の有効期限は、初回は大体半年~一年ぐらいですが、有効期限が切れるまで入所できないのかとなってしまいますね。

そういう時は、要介護認定の「区分変更」の申請が可能です。まあ、早い話が「再認定調査」をお願いできるという事です。

区分変更申請をすると、要介護認定の更新時期を待たずに再度認定を受けられますが・・

ただし、希望通りにはならない可能性もありますので、区分変更の申請をするかどうかはしっかり考えて行いましょう。

まとめ

要介護認定は、介護サービスを利用しようと思うなら、まず最初に行わなくてはならない事ですね。

要介護認定の結果によって受けられるサービスも給付の金額も異なってきます。

数年前までは、家族が介護サービスなどを遣わず自力で介護する事が偉い!みたいな風潮がありましたけど、

受けられるサービスはどんどん使って、いったほうが本人も家族も両方助かることになると思いますよ。

何かよくわからない‥と言う時には、迷わず、市区町村の窓口や地域包括支援センターなども利用してみましょう。

また、このサイトのお問い合わせ&ご相談に書き込んでもらえれば、分かる範囲でお返事いたしますので、よろしくお願い致します。


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